2019年10月28日
2019年9月28日の臨時総会で、当別荘地に団地管理組合の設立が宣言されました。

これは法令に反する疑いがあります。

 しかも、特別決議の議決権割合でも不正が行われた疑いがあります。

建物所有者の賛成者の面積は、

全体の 3/4 (75%)には到底達していません。

実際には60%にも達していないと思われます。

今後は告訴や裁判を通じて、司法の場で決着をつけることとなります。
丸紅富士桜別荘地管理組合は、2010年頃、自主管理を求める一部の別荘所有者が、開発分譲業者である丸紅(株)やその管理会社から別荘地の管理業務を譲り受けつくられました。

しかし丸紅の権利義務を包括継承する団体ではありません。当地の別荘所有者は、2010年頃までは、丸紅の管理会社と管理委託契約を結んでいましたが、管理組合設立と共に、この管理委託契約は失効したとされました。

でも、当時の別荘所有者は誰一人として、新たに設立された丸紅富士桜別荘地管理組合に加入届や、管理規約の承諾書を出した人はいません。

管理組合と管理委託契約を結んだ人はいません。契約書自体がありません。
その後、管理費を支払い管理組合加入を追認した人や、転売により新しく別荘所有者となった人が加入したりして、多くの人が加入を認めているものと思われます。
しかし、2018年3月に、丸紅富士桜別荘地管理組合が管理費を支払わない別荘所有者を訴えた裁判の判決がありました(東京地裁平成28年(ワ)第4759号)。

裁判所は、「丸紅の管理時代の管理費は支払う義務がある」 としたものの 「管理組合に加入する義務はない」

とする判断を下しました。

そして「被告の別荘所有者は組合員ではない」 として、「管理組合成立以降の管理費等は支払う義務がない」

と判決しました。
管理組合の言うことを信じて、管理費を支払うことは組合加入を認めたこととなります。

団地管理組合は、将来にわたり脱会することができなくなります。

これは結構恐ろしいことです。
 よく考えたうえでご決断ください。

分からない事や、支払を求める内容証明等を受け取った方は、丸紅富士桜別荘地不正疑惑調査委員会までご相談ください。